巷でも話題のインボイス制度が、2023年10月1日から始まりました。
ここでは、飲食事業を行う方々にとっても気になるインボイス制度について、請求書や領収書をどう変更すればいいのか、うちのお店は消費税事業者の登録は必要なのか、などを簡単に解説します。
結局登録してないけどする必要あるの、とか、登録したはいいけどいまいちよくわからない、という方は見ていってください。
「インボイス」といっているのは請求書のことで、日本の新たな課税に関する制度です。正式には、的確請求書等保存方式といいます。
これまでに正式な請求書を発行してきた事業者さんなら、基本的にそのまま使えます。多くの事業者さんは2019年に軽減税率が導入されたときに確認されたのではないでしょうか。
そこに、消費税課税事業者の登録をされた事業者はその番号を記載する必要があります。
改めて、必要な記載事項は以下の6つです。
①インボイス発行事業者の名称、および登録番号
②書類の交付を受ける事業者の名称
③取引年月日
④取引内容
⑤税率ごとに区分した対価の額、及び適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額
ここで、②の取引相手の名称は記載しなくてもよいとする”簡易請求書”でも可とされています。レジで発行するレシートのような場合ですね。また、3万円未満の自動販売機などの自動機械で販売する場合は、インボイス発行義務の対象外となります。
インボイス登録、適格請求書発行事業者登録をすると、その日から消費税課税事業者になります。登録をした年は、インボイス登録をした日からその期末日までについて、消費税申告をすることになります。
課税売上高が1000万円以下の事業者は、消費税徴収対象外となっています。
(※これは、本来、売上から仕入等を引いた付加価値(利益)に対してのみ課税する税金が消費税と呼ばれるものだからで、利益の少ない事業者から徴収していると経済が成長しにくいため、こうした措置があります。他の課税制度と同じですね。)
しかし、インボイス登録をすると、売上高にかかわらず課税対象となり、新たに納税する義務が発生します。
2023年10月1日から2029年9月30日までは経過緩和措置として、免税事業者からの仕入れでも、仕入額の最大80%は仕入税額控除をすることができ、ひきつづき円滑な取引ができるような配慮がされています。(2026年10月1日から2029年9月30日までは、最大50%まで)
つまり、売上高1000万円以下の事業者は、急いで登録する必要はありません。
ただし、インボイス登録番号はなくても、正しい請求書等の発行が必要です。受領する側も正しい帳簿方法と、経過措置を受ける旨の記載が必要です。免税事業者は以下のような請求書でも可です。
適格な請求書を発行することは、いたって当たり前のことです。ですが経営以外の手間が増えたり、新たな経理や事務の負担が増えるようでは意味がありません。
小規模事業を行う事業主はそんな余裕はありませんからね。自社にとって負担の少ない経営をしていきましょう。
written by hirosuco.com
ひろしま飲食店応援企画実行委員会
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